日本おうちでえいご協会 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本おうちでえいご協会と称する。
第2条(目的)
こそだて英語を通して、より良い親子関係の確立と児の発達促進、日本の未来を生き抜く力、育児支援する事を目的とし、その目的に資するため、第3条の事業を行う。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 日本おうちでえいご協会活動の推進
2) こそだて英語指導のための民間資格の創設、同資格付与の実施並びに
同資格付与に至るまでの教育事業
3) 普及啓発のための講習会・講演会・指導者育成
4) より良い親子関係の確立、子ども育成支援に関する研究並びに啓蒙活動
5) ニューズレターの発行
6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(設立年月日)
本会の設立を以下のとおりとする。
2021年9月18日
第2章 会員
第4条(入会の資格)
会員は、本会の目的に賛同し、各種会員条件を満たしている者が入会者とする。
第5条(入会)
本会へ入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、当該年度の会費を添えて申込み、所定の手続きを得なければならない。
第6条(会員の資格・会費)
個人会員(名義変更不可)
個人受講会員(名義変更不可)
施設会員(この会の趣旨に賛同し施設単位で入会を希望する団体)
賛助会員(この会の趣旨に賛同し事業を援助するために入会する団体)
会費は、当分の間次のように定める。
個人会員 年額 無料
個人受講会員 500円/月、1年更新
指導者認定証 10,000円/1年更新
施設会員 年額 20,000円(5名まで登録可)
賛助会員 年額 20,000円(一口)
本会の会計年度は年度ベース(4月~3月)とし、会員は別に定める年会費を年度内に納入しなければならない。
第7条(継続・資格喪失)
会員は年度末までに会費を振り込み更新したものを継続とする。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1) 2年間会費滞納したもの。(猶予期間2年を超え3ヵ月)
2) 退会届を提出したとき。
3) 本人が死亡したとき、又は施設会員である団体が消滅したとき。
4) 施設会員である団体を退職したとき。
5) 除名されたとき。
第8条(会員の除名)
本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に違反する行為があったとき除名することができる。
第9条(指導者認定・認定更新)
会員は当協会が主催する、「こそだて英語講師養成講座」及び、「おうちでえいごTIPS講座」を受講し指導者認定の資格を得られるものとする。更新は1年ごととする。
更新は、講習会、又はシンポジウムを受講、又はレポート提出をして認定とする。 会費滞納及び脱会で会員資格を喪失した場合は無効とし、再度講習会、シンポジウムを受講したのち認定とする。
第3章 役員
第10条 (役員)
会長:1名 副会長 :1名 幹事:3名(広報担当、会計担当) 監事:1名
尚、名誉会長を置くことができる。
第11条(役員の職務)
本会役員の職務は次の通りとする。
1) 役員のうち1名を会長とし、本会を代表し、各種会務を遂行する。
2) 役員のうち1名を副会長とし、業務執行理事とし、会長が支障ある場合は代行する。
3) 幹事は会長、副会長とともに幹事会を組織し、本会の運営に関する会務、広報、経理、政策、調査研究事項を分担する。
4) 会長は、副会長、幹事による運営会議を開催し、会務の円滑化にむけて調整等を図ることができる。
5)当協会の総会は6月に開催し、決議事項は事前に行う幹事会で決定する。
6)会長は会員が本会の名誉を傷つける行為や、目的に違反する行為があったとき幹事会の議を経て、これを除名することができる。
第12条(役員の選出)
会長、副会長、幹事、監事は幹事会で選出する。
第13条(役員の任期)
会長、副会長、幹事、監事は、その任期は2年とし、再任を妨げない。
第14条(幹事会)
会長は年1回以上幹事会を召集する。
幹事会は役員の2分の一以上の出席をもって成立(但し、委任状を認める)し、採決は出席者の過半数の賛成により決定する。
第15条(所在地)
本会の所在地は、次のとおりである。
東京都足立区千住旭町46-5-1402
第16条(会則の変更・改正)
本会則は幹事会において出席者の過半数の同意をもって変更・改正することができる。
第4章 財産及び会計
第17条 (事業年度)
当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第18条 (財産の管理及び運用)
当協会の財産の管理及び運用は、会長及び会計担当幹事が行うものとする。
第19条 (会計原則)
当協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
資金については会計担当幹事が適性に管理を行い、毎月定期に会長の閲覧を受けるものとする。
第20条 (報酬等)
1.役員会には報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として当協会から受ける財産上の利益をいう。以下同じ)を支給することができる。
2.前項の支給に関し必要な事項は、幹事会の決議に基づくものとする。
附則
1. 本会は、事業の推進に際して、本会の目的に賛同する企業より後援・協賛を受けられるものとする。
2. 認定指導者による、こそだて英語のノウハウや研究成果は、無料で届けることを原則とし、こそだて英語教室などの開催においても高額な参加費徴収をしてはならないことを基本方針とする。
3. 本会則は、令和4年4月1日より施行する
以上
会長 齊藤英子